特別養護老人ホームへ入所するには?
入所が決定するまでの流れ
特別養護老人ホーム利用のご案内
● 介護保険法の要介護認定で要介護度3~5と認定された方
※要介護1又は2の方については、特例入所の該当要件が必要となり行政機関への申請が必要です。
● 病状が安定され、日常生活において介護が必要な状態にある方がご利用の対象となります。
1. お問い合わせ
まずはご利用に関する相談やご要望・ご不明な点など、お気軽にご相談ください。
( 日・祝日を除く日にご連絡下さい。) ( ご見学等の際は事前にご連絡頂けると幸いです。)
電話 024-964-0123 (8時30分~17時)
2. 施設の見学
施設での生活や周辺環境などをご見学いただけます。
3. ご入所の申込み
施設利用の注意事項・利用料金の説明など、施設利用にあたっての詳しいご説明をさせていただきます。
※介護保険被保険証・健康保険証・ご本人ご家族のハンコをご持参ください。
(2)「介護保険証」「健康保険証」などの写しを提出していただきます。
(3)ご本人の身体・生活状況などを伺います。
※状態により現在生活されている関係機関への聴取を行います。
4.待機者名簿への登録
入所の順番は申し込み順ではなく「福島県指定介護老人福祉施設入所指針」に基づき、申込情報を「指定介護老人福祉施設の入所に係る参酌基準表」にて各項目を点数化することにより優先順位をつけ、入所検討委員会にて優先順位を確定致します。
5. 実態調査
待機者名簿で男女上位10名の方を対象に実態調査を行わせていいただきます。現在ご生活されている場所(病院、施設、各介護サービス事業所)へ伺い、ご本人様と面談を行い、身体状況や病状などの確認を行います。
6. 施設内入所検討会議(3、6、9、12月)
実態調査の情報い基づいて、会議内にて協議をし入所の可否を判断します。
※医療・認知の程度により、ご本人様の安全上入所を見合わせていただく場合がございます。
7. 結果
入所検討会議の結果をご家族へ連絡させて頂きます。
【入所可】 ・・・ 入所可能であることを連絡いたします。
【入所不可】 ・・・ 入所不可になった理由について連絡します。
8. 入所可能となったら
お部屋の準備ができましたら、入所が可能な旨をご連絡致し、ご家族様と入所前面談を実施させていただきます。診療情報提供書、必要書類、入所準備物の準備をして頂きます。
(日程についてはご相談の上、決定させて頂きます。)
9. 契約・入所
施設ご利用の契約を締結し、施設での生活がスタートします。
【その他】
※要介護認定に関するお問い合わせについては、お住まいの各市町村の行政機関へお問い合わせ下さい。
(トップページ下の行政機関参照)
※お申込みについて来所困難な場合は、郵送や訪問での申し込みの対応も可能です。