特別養護老人ホームへ入所するには?
入所が決定するまでの流れ
特別養護老人ホーム利用のご案内
● 介護保険法の要介護認定で要介護度3~5と認定された方
※要介護1又は2の方については、特例入所の該当要件が必要となり行政機関への申請が必要です。
● 病状が安定され、日常生活において介護が必要な状態にある方
がご利用の対象となります。
1. お問い合わせ
まずはご利用に関する相談やご要望・ご不明な点など、お気軽にご相談ください。
( 土日祝日を除く日にご連絡下さい。) ( ご見学等の際は事前にご連絡頂けると幸いです。)
電話 024-964-0123
2. 施設の見学
施設での生活や周辺環境などをご見学頂けます。
3. ご入所の申込み
施設利用の注意事項・利用料金の説明など、施設利用にあたっての詳しいご説明をさせて頂きます。
※介護保険被保険証・健康保険証・ご本人の印鑑・ご家族の印鑑をご持参ください。
①「入所申込書」をご記入下さい。(ダウンロードはこちら)
②「介護保険証」「健康保険証」などの写しを提出して頂きます。
③ご本人の身体・生活状況などを伺います。
※状態により現在生活されている関係機関への聴取を行います。
4.待機者名簿への登録
入所の順番は申し込み順ではなく「福島県指定介護老人福祉施設入所指針」に基づき、申込情報を「指定介護老人福祉施設の入所に係る参酌基準表」にて各項目を点数化することにより優先順位をつけ、入所検討委員会にて優先順位を確定致します。
※「福島県指定介護老人福祉施設入所指針」に関してのダウンロードはこちらこちら
※「指定介護老人福祉施設の入所に係る参酌基準表」に関してのダウンロードはこちら
5. ご本人との面接・健康診断
入所の順番が近くなりましたら、現在ご生活の場所へ伺いご本人様との面接、及び身体状況や病状などの確認のため、検査(健康診断)を行って頂きます。
6. 結果
健康診断の結果が出ましたら、面接の結果と合わせ入所の可否を検討をさせて頂きます。その結果をご本人様とご家族へ連絡させて頂きます。
※医療・認知の程度などにより、ご本人様の安全上入所を見合せて頂く場合がございます。
7. 入所可能な場合
お部屋が空きましたら、入所が可能な旨をご連絡致しますので、入所の準備をして頂きます。
(日程についてはご相談の上、決定させて頂きます。)
8. 契約・入所
施設ご利用の契約を締結し、施設での生活がスタートします。
【その他】
※要介護認定に関するお問い合わせについては、お住まいの各市町村の行政機関へお問い合わせ下さい。
※お申込みについて来所困難な場合は、郵送や訪問での申し込みの対応も可能です。